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副作用 

水曜日, 8月 15th, 2007

薬による副作用の被害は、処方せんを書く医師に起こるわけではなく、薬を調製する薬剤師が被るわけでもない。ましてや製造販売する製薬企業や承認審査する厚生労働省が、副作用被害の当事者になることはあり得ない。

最近、医師や薬剤師は、重篤な副作用の前駆症状等を説明するということで、患者に副作用の説明をし始めたが、まだ、建前に基づく遠回しな説明がされているに過ぎないという気がするのである。

勿論、薬を服めば必ず副作用が発現するわけではない。

しかし、万一重篤な副作用が発現すれば、患者は少なくとも期待しない被害を押し付けられることになる。被害を受ける患者側からすれば、被害を受けないための万全の体制を、厚生労働省・製薬企業・医療関係者の各責任において布設して欲しいのである。

  • 重篤な副作用の発生頻度はどの程度なのか?。
  • 服用開始後どの時期に重篤な副作用は発現するのか?。
  • 継続服用時の重篤な副作用の発生事例とその時期?。
  • 服用後の検査の時期、服用継続中の検査の時期?。
  • 重篤な副作用の前駆症状と前駆症状の程度?。

等について患者に正確に伝えるための手立てを作ることが必要である。現在薬局の窓口で実施されている重篤な副作用の前駆症状は、単なる文書化された記号であり、具体的な症状を患者に伝えてはいない。簡単に『筋肉痛』といわれたとしても、『筋肉痛』の程度はどの程度なのか、部分的に非対称的にでるのか、それとも両側性にでるのか。それらの詳細な情報の伝達がなければ、薬を服用する患者は心配を抱え込んだまま生活しなければならない。

ところで医療の中における薬剤師の役割とは何か。最近になって

『常に患者の側に立って、薬剤の適正な使用を監視する』

立場にあるのではないかと考えている。

従って、薬の効果だけでなく、副作用についても、十分に情報を把握しておかなければならない。

薬の副作用は、本来その薬が持っている薬理作用が、『負の効果』として発現したものであり、副作用の発現機序が解明されれば、発現するであろう副作用を予測することが可能となるはずである。更に副作用の薬理が解明されれば、副作用を防止する方策が立てられるはずであり、無用な副作用で患者が悩むこともなければ、発現した副作用を治療するための時間と経費を節約することができるはずである。

医薬品情報を最大限活用し、詳細な対応をすることが、薬剤師の役割だとすれば、患者への情報伝達の便宜性のために添付文書情報を加工することは当然のことであり、添付文書情報に著作権を主張することがあってはならない。

添付文書は法律で定められた規則に基づく公的文書である。公的文書である以上、誰がどの様に使用しようと自由のはずであり、医薬品の製造販売目的で、添付文書中の資料を流用するのでない限り、その自由は保障されなければならない。

(2005.7.10 .)