Archive for 2月 27th, 2010

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『「飲まなく茶」下痢の恐れ』

土曜日, 2月 27th, 2010

医薬品情報21

古泉秀夫

『「飲まなく茶」下痢の恐れ』という見出しで、小さな囲み記事が出た。『都は30日、ダイエットに効くお茶として販売された健康食品「飲まなく茶」に、医薬品成分のセンナが含まれていたと発表した。下剤成分が含まれ、腹痛や下痢を引き起こす恐れがあるといい、飲んで体調を崩した人が品川区に相談して判明した。

都は同日、目黒区内の健康食品販売会社に、販売中止と自主回収を指示。「持っている人はすぐに使用をやめてほしい」と呼びかけている[読売新聞,第48020号,2009.10.31.]。

これに関連して東京都のホームページに『報道発表資料』として次の資料が収載されていた。

医薬品成分(センナ葉)を含有する健康食品の発見

平成21年10月30日

福祉保健局

東京都健康安全研究センター及び東京都薬用植物園で、痩身効果をうたった健康食品について成分検査を行ったところ、本日、医薬品成分を検出したのでお知らせします。

健康食品において、医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、薬事法の違反となります。なお、本件は当該製品を購入した消費者が品川区に相談したことが端緒となって発見されたものです。

薬事法違反の製品(製品表示から抜粋)

商品名:飲まなく茶

原材料名:ウーロン茶、プーアル茶、ローズ、蓮茶、夷草の実、霊芝、甘草

(以下省略)

違反の事実

検査結果:センナの葉(葉片)を検出(約14.4%)

センナの葉を含有し、経口で摂取するものは、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当し、本事例は、薬事法第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売・授与等の禁止)の規定に違反する。

上記成分は副作用として、腹痛、下痢等の健康被害が発生するおそれがあります。

当該製品を持っている方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。原則として、食品には医薬品成分は含まれてはなりません。健康食品の一部には、含有されてはならない医薬品成分を含むものがありますので注意が必要です。

参考

1. センナとは

センナはマメ科の植物で、小葉及び果実を医薬品(緩下剤)として使用する。主な成分として、センノシドA及びセンノシドBを含有する。

学名:Cassia angustifolia Vahl又はCassia acutifolia Delile(Leguminosae)

2. 適用:便秘、便秘に伴う次の症状の緩和:吹出物、のぼせ、痔、頭重、肌あれ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵 (ただし、これは医薬品として承認許可された製品に認められた効能であり、当該製品で上記効能が確認されているものではない。)

3. 副作用:腹痛、下痢等が報告されている。妊婦、乳児に対する安全性は確認されていない。

4. 医薬品に使用される部位

専ら医薬品として使用される部位:果実、小葉、葉柄、葉軸。

食品として使用できる部位:茎

センナ末はOTC薬のうち『第2類医薬品』に分類されて市販されている。承認されている効能・効果は『便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔』とされている。副作用として

『皮ふ:発疹・発赤、かゆみ。消化器:はげしい腹痛、悪心・嘔吐』が添付文書中に記載されており、更に『1週間位服用しても症状がよくならない場合』及び『次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合に、服用を中止し,医師又は薬剤師に相談すること:下痢』とされており、健康食品として市販されるようなものではない。

本来医薬品として製造承認を取るべきものをいわゆる健康食品の『お茶』として販売することに土台無理がある。

(2009.12.13.)

『新型インフルエンザワクチンに関する使用上の注意等の改訂について』

土曜日, 2月 27th, 2010

医薬品情報21

古泉秀夫

平成21年10月19日『厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局』から各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)宛事務連絡が発出された。

 10月18日に開催された薬事・食品衛生審議会安全対策調査会において、標記の件について審議され、別紙のように、妊婦への接種及び他のワクチンとの同時接種に関し、添付文書の改訂が行われることとなりましたのでお知らせいたします。各自治体におかれましては、管下受託医療機関への周知方よろしくお願いいたします。

なお、実際の製品添付文書には、当面従来のものが添付されることとになりますが、これらの改訂を反映した添付文書は近く、医薬品医療機器情報提供ホームページの「医療用医薬品の添付文書情報」(http://www.info.pmda.go.jp/info/iyaku_index.html)において公開されます。

また、同調査会には、インフルエンザワクチンに含有されるチメロサールの安全性に関する調査結果資料も提出されていますが、資料は厚生労働省ホームページの、

○審議会・研究会等>薬事・食品衛生審議会>医薬品等安全対策調査会において、速やかに公表することとしております。

本件は(社)日本医師会及び日本病院団体協議会に対しても、周知依頼をしておりますので、申し添えます。

別紙

631 ワクチン類

【医薬品名】インフルエンザHAワクチン

      A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[用法・用量に関連する接種上の注意]の項の「他のワクチン製剤との接種間隔」に関する記載を

「生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。

ただし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することが出来る(なお、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない)

と改め、[妊婦、産婦、授乳婦等への接種]の項を

「妊娠中の接種に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には予防接種上の有益性が危険性上回ると判断される場合にのみ接種すること

なお、小規模ながら、接種により先天異常の発生率は自然発生率より高くならないとする報告がある。」

と改める。

(参考)Birth Deects and Drugs in Pregnancy,1977

参考(新旧対照表)

インフルエンザHAワクチン及びA型インフルエンザHAワクチン(H1N1株) の新旧対照表

現行

改訂後

【接種上の注意】

6.妊婦、産婦、授乳婦への接種

妊娠中の接種に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には接種しないことを原則とし予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種すること。

【接種上の注意】

6.妊婦、産婦、授乳婦への接種

妊娠中の接種に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には接種しないことを原則とし予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種すること。なお、小規模ながら、接種により先天異常の発生率は自然発生率より高くならないとする報告がある。*

*出典:Birth Deects and Drugs in Pregnancy,1977

【用法・用量に関連する接種上の注意】

1.接種間隔

2回接種を行う場合の接種間隔は、免疫効果を考慮すると4週間おくことが望ましい。

2.他のワクチン製剤との接種間隔

生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。

【用法・用量に関連する接種上の注意】

1.接種間隔

2回接種を行う場合の接種間隔は、免疫効果を

考慮すると4週間おくことが望ましい。

2.他のワクチン製剤との接種間隔

生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日

以上、また他の不活化ワクチンの接種を受け

た者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を

接種すること。ただし、医師が必要と認めた

場合には、同時に接種することが出来る。

(なお、本剤を他のワクチンと混合して接

種してはならない)

 世間一般では新型influenzaなるものが大流行に流行っている。しかし、これから冬を迎えて、季節型influenzaが流行らないという保障はない。取り敢えず新型influenzavaccine接種の順番は回ってこないが、もし順番が回ってきた時に、両方のvaccineを別々に注射するとなると、医療機関の混雑は大変なものになってしまう。更に注射を受ける方も、全ての注射が終了するまで、無駄な時間を過ごすことになる。

 そこでもし、一緒に接種して良いならと期待をする向きも出てくるであろうが、従来の添付文書には『生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置いて本剤を接種すること。』となっていた。今回の改訂で、この部分に変更はないが、『ただし書』として『医師が必要と認めた場合には、同時に接種することが出来る。(なお、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない)。』が追記された。

 しかし、この改訂部分を見る限り、例によって例の如く、最終判断は現場に投げてしまったということである。『医師の判断』ではなく、国の判断として同時接種が出来るような改訂にすべきだといえる。事故があった時に、直接的な責任は取りたくないという姑息さが伺える。

 influenzaワクチンは、感染を完全に防御するというワクチンではない。しかし、感染を防御することが可能なワクチンの接種は、医療費の縮減に大きく貢献する。厚生労働省は、国内におけるワクチン行政の見直しを図ると共に、新たなワクチンの開発に財政的な援助をすべきである。

(2009.12.1.)

『子安から新子安へ(一之宮神社)』

土曜日, 2月 27th, 2010

鬼城竜生

 京浜急行の子安駅から新子安駅に行く間に“一之宮神社”があり、参道は公孫樹に囲まれているということだったので、黄葉でも撮ろうかということで、11月23日(月曜日)に出かけた。

 子安駅で降りて地下道を通り抜けて京浜急行とJRの線路をすり抜けると、眼の前に「大口通一番街」の看板が出ていた。商店街の中に入り、大通りを真っ直ぐ行って第二京浜で右に折れると、何と横浜線の大口駅に出てしまった。落ち着いて地図を見れば、横浜線のガードを潜り第二京浜をそのまま行けば、入江町の交差点に出て、交差点を右に曲がれば入江町1丁目には直ぐ出られたものを、道を間違えたという先入観があり、地図上の道を辿れなくなったので元に戻ることにした。

 再度京浜急行の子安駅前に出て、15号線を左に行くと入江橋が眼に付いた。地図では入江橋を左手に曲がると直ぐのところに一之宮神社があることになっている。最も一之宮神社そのものは、手持ちの地図には記載されて居らず、山勘で目指しているが入江一丁目と言うことからすると、多分地図のこの部分にあるのだろうと言うことは理解出来た。

 東海道本線・京急本線の線路を過ぎると右手の方に鳥居が見えた。多分そこが本日の目的地であろうと言うことで辿り着くと将に一之宮神社であった。但し、期待していた公孫樹並木は、残念ながら黄葉して居らず、緑のままで、些かガッカリというところであるが、自然を対象にして写真を撮ろうとすれば、これは仕方がないと言うことである。思う通りに自然を調整することは無理というもので、それこそ成り行き任せと言うことである。

 一之宮神社の由緒については、御祭神は素盞嗚尊(須佐之男命)の外に九柱(各町合併祀祭神)とされている。

 素盞嗚命(すさのおのみこと)・保食命(うもちのみこと:食物の神)・事代主命(ことしろぬしのみこと:宣託を司る神)・面足命 (おもだるのみこと:過不足無くととのえる神)・海津見命 (わたつみのみこと)・水速廼女命 (みずはやのめのみこと)・塩土老命 (しおつちおじのみこと:塩の神)・船玉姫命 (ふなだまひめのみこと:海の神・船の守り神)・表筒男命 (うわつつのおのみこと:海の神・航海の神)・豊玉姫命 (とよたまひめのみこと:竜宮の乙姫)・瀬織津姫命 (せおりつひめのみこと:清流の女神・雨を司る)

 当神社は武蔵国(東京都・埼玉県一円・神奈川県の東部)の一之宮(埼玉県大宮市、元官幣大社)氷川神社を本社とする悠久なる歴史を持つ神社であります。永禄四年九月一日、百七代正親町天皇の御宇(紀元2221年・西暦1561年)、現在地に勧請創立され、明治の初年ごろまでは一之宮大明神、一之宮明神社と称され、光輝ある武蔵風土記にも不断の由緒を有し、古伝説もあり霊威赫々尊崇感謝の奉祀がいまに続いております。御鎮座四百年(横浜開港に先立つこと三百年)親から子へ、子から孫へと代は変わりましたが、この四百年の幾春秋を子安全町(創立当時は子安村及び西寺尾白幡)の守護神として仰がれて参りました。この間、分久二年三月十四日、旧社殿大破再建。慶応四年一月七日、神奈川桑名屋火事。明治三十年十二月十八日、浮浪者の失火。明治三十四年三月、再建(社殿右側舞殿として保存)。大正十二年九月一日、関東大震災等、累次の災害を蒙っておりますが、その折々の氏子崇敬者各位の熱誠協力は、再建に復興に表わされ、昭和三年七月、表参道百二十坪購入となり、過去昭和二十八年八月を境として、戦中戦後の間、昭和十七年二月、本殿裏山(現社殿敷地)百五十坪購入、昭和二十六年四月、公益事業幼児教育施設の開設、昭和二十八年八月、講和条約締結記念中参道六十余坪の購入等、幾変遷はありましたが、着々境内外の整備拡張を図り、昭和三十四年十月、四百年式年事業委員会の結成を見、爾来二年有半、昭和三十七年八月に社殿の竣功。

 鎮座400年という歴史の中で、災難続きみたいな神社に見えるが、その都度再建されているところを見ると、地元に密着した神社として、氏子の方々の崇敬を集めているということだろうと推察する。

 何れにしろ今回は参道の公孫樹の黄葉の写真は撮れなかったが、狛犬はどういう訳か三対置かれていた。それは何れも撮らせていただいたので、今回は狛犬中心で写真を紹介したい。

 帰りは新子安駅まで歩き、稼いだ総歩行数は11,459歩であった。

(2009.12.3.)