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「かかりつけ薬剤師の資格要件」

木曜日, 8月 4th, 2016

KW:法律規則・かかりつけ薬剤師・資格要件・地域貢献・調剤報酬点数関係

Q:地域貢献について、学校薬剤師が該当すると云われたが、学校薬剤師の活動だけで地域貢献に該当するのか。

A:かかりつけ薬剤師の資格要件について、調剤報酬点数関係[かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料]として『厚生労働省保険局医療課』発出の疑義解釈資料の送付について (その3)に詳細が記載されている[事務連絡; 平成28年5月19日,地方厚生(支)局医療課都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)・国民健康保険主管課(部)・都道府県後期高齢者医療主管部(局)・後期高齢者医療主管課(部)宛]。

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよ いか。

(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、 地域住民を含む、 地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。

具体的には、 地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議への主体的・継続的な参加

地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、 歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

(問2)上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。

(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、 以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。
なお、 薬局として対応している場合は、 届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。

・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしている とはいえない。)

・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、 休日夜間診療所への派遣

・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務 等

(問3) 上記の考え方を受けて、 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、 本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。

(答)今回示した考え方により、 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、 施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、 基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。 また、 本年5月に届出を行った場合は、 届出受理日から算定することは差し支えない (ただし、 6月以降に届出を行った場合については、通常どおり、 届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなる)。

厚生労働省の期待する『かかりつけ薬剤師の要件』は、(1)に規定される要件であり、地域医療の中にあってチームの一員として参画し、患者の治療により人的に貢献することではないかと思われる。更には適正医療という立場から、処方監査という薬剤師の立場から、真に必要な薬を提供し、薬が有効に働く十分な環境を確保することが求められていると考えられる。

1)厚生労働省保険局医療課:疑義解釈資料の送付について (その3),2016.5.19.

              [615.1.PHA.016.7.30.古泉秀夫]