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「納得診療」

日曜日, 3月 4th, 2012

                     医薬品情報21
                            古泉秀夫

informed consentを、日本語で端的に示す適切な訳語は見当たらないようである。

日本医師会は『説明と同意』と直訳したが、これはある意味、医師側の立場に立った訳語であり、患者側に立った訳語ではないようにおもわれる。その他、『十分な説明に基づく、納得したうえでの自由な意思に基づく同意』とする解釈もされているが、“納得した上での自由な意志に基づく同意”の前の十分な説明の“十分”とは、どの程度の説明をいうのか、説明する側と説明を受ける側とで測るべき物指しが示されていない。多分この物指しの目盛には、医師と患者との間で大きな差があることが考えられる。

『患者が自己の病状、医療行為の目的、方法、危険性、代替治療法等につき正しい説明を受け、理解した上で、自主的に選択・同意・拒否できるという原則』(日本弁護士連合会第33回人権大会,1992.11.)というのが、日弁連のinformed consentに対する解釈であり、患者側に立って考えようとすると、このinformed consentという僅か二つの単語が、無闇に長い解釈になってしまうようである。

これはinformed consentという言葉に内包される考え方が、元々日本にはない思想であり、端的に表現する日本語がないということなのだろう。国立国語研究所は、何とかカタカナ語を少なくしようと努力をしており、informed consentについてもカタカナ語の言い換え例としてinformed consent=『納得診療』なる語を挙げている。

果たしてこの納得診療という言葉が、informed consentの言葉の真の意味とともに、その思想的背景を、我が国の医療関係者あるいは国民の中に定着する事が出来るのかどうか。各専門職能と患者との関係を見た場合、それぞれの専門領域において、情報の非対称性が見られるのは一定やむを得ない事だといえる。

より多くの情報量を確保しているために専門職能といわれるのであって、一般人と同程度の情報量しか保持していない、素人に毛の生えた程度の情報量しか持っていないとすれば、それは専門職能とは云わない。更に医療に係わる情報は日々増殖し、日々更新される。その最新の情報を含めて、広範な情報を患者に伝えるのは不可能ではないのか。治療の安全性を100%保証することは出来ない。また、使用する薬の安全性を100%保証することも出来ない。人の躰をこね繰り返す医療に、100%の安全の保証はない。その前提を下敷きにして、「納得診療」を受忍する事が出来るのかどうか。「納得診療」という言葉はinformed consentの言い換えということではなく、その意味を表す言葉であるとして、言葉の持つ意味をどうしたら定着できるのか。それともそのままinformed consentを使い続けるのか。

       (2012.2.29.)