Archive for 9月 9th, 2015

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『本当に環境は整ったのか?』

水曜日, 9月 9th, 2015

                      魍魎亭主人

日本産婦人科学会は29日(2015.8.)国に対し、子宮頸がんワクチンの接種の勧奨再開を求める声明を発表した。ワクチンは2013年4月に国の定期予防接種となったが、接種後に体の痛みなどの症状が出たという報告が相次ぎ、現在、積極的な接種の勧奨は中止されている。

同学会は、日本医師会などが今月、接種後の症状に対する診療の手引を公表したことから、接種できる環境は整ったとした[読売新聞,第50143号,2015.8.30.]。

しかし、この産婦人科学会の『接種できる環境が整った』とする意見には、急ぎすぎではないかと些か首を捻らざるを得ない。日本医師会などが出した文書を読んでみたが、その内容はワクチンの安全性を証明したものではなく、接種後に出る痛みの原因は、現段階では分からないとしている。

つまり原因が分からないと云うことは、避けようがないと云うことである。その意味から云えば、接種を受けた方は、一定の比率で『接種後疼痛』に見舞われると云うことであり、回り合わせが悪かったとか、運が悪かったなどと云うことで済ませるわけにはいかない。

それとも今回の日本産婦人科学会の声明は、接種を受けた方が、報告された副作用に見舞われた場合には、それぞれ注射をした医師が、『接種後疼痛』に対する賠償責任を取ると云うことも含めてお出しになった決意なのだろうか。

副作用とは常に施術者には何の被害もなく、受ける側にのみ被害が出る負の要件である。完全に原因の解明が出来るまで、急いで定期接種の再開を行うべきではない。今、急ぐべきは、思わぬ副作用発現の原因の解明と完治させるための治療法の開発である。

                『子宮頸がんワクチン被害 任意接種の救済拡充』

子宮頸けいがんワクチンの接種後に体の痛みなどの重い症状が出ている問題で、厚生労働省は、健康被害を訴えている人たちの救済に本格的に乗り出す方針を固めた。2013年4月に定期接種となる前に接種を受けた人にも、定期接種と同水準の救済を行う方向。同省は今月中にも有識者検討会を開き、具体的な議論を始める。
ワクチン接種に伴う健康被害の救済制度は、法律に基づく定期接種と、それ以前の任意接種とで内容が異なる。定期接種では通院、入院両方の医療費の自己負担分が支給されるが、任意接種の場合、入院相当分に限られる。医療手当も、定期接種では通院にも支給されるが、任意接種は入院相当分にとどまる。
同省によると、子宮頸がんワクチンの接種を受けたのは約340万人。副作用の疑い例約2600件のうち、重症が約4分の1を占めるという。大半は定期接種化される前に公費助成を受け任意で接種していた。
同省などによると、任意接種の救済制度には今年7月末までに98件の申請があり、結論が出たのは27件。このうち支給が決まったのは18件、不支給は9件。定期接種の救済制度にも15件の申請がある。子宮頸がんワクチンは13年4月に定期接種となったが、副作用が疑われる症例の報告が相次ぎ、2か月後に同省は積極的に接種を勧めることを中止した。14年10月以降、副作用の疑い例を約2600件集め、症状や治療内容、現在の状況などの調査をしている[読売新聞,第50148号,2015.9.4.]。

戦後我が国における薬害の第1号は、京都・島根におけるジフテリア予防接種禍事件とされている。本件は製造工程の誤謬による事故であるが、この事件が、その後の我が国のワクチン行政に大きな影響を与えたことは間違いない。この様な事例があるにもかかわらず、ワクチンの接種の方法-『任意接種』と『定期接種』によって救済制度に相違があると云うことが、納得がいかない。

ワクチンの接種は、自分の病気の予防と云うことだけではなく、個人から複数の他人への病気の伝播を防ぐ目的があるはずである。つまり自分が感染源にならないということを含めて接種を受ける訳であるから『任意接種』と『定期接種』で救済に差を付ける必要はないのではないか。ワクチンの接種は、いずれにしろ医師が行うわけで、医師が接種の証明を行えば、虚偽の申請はなくなるはずである。

いずれにしろ子宮頸がんワクチンの副作用問題は、原因不明のままである。また、接種後疼痛の治療法も開発されていない。こういう状態の中で接種の勧奨再開は、待つべきである。

                  [2015.9.8.]

『徴兵制はしないという約束は信じられるのか』

水曜日, 9月 9th, 2015

 

         魍魎亭主人

安全保障関連法案の審議が、参議院でも始まった。「集団的自衛権」が憲法解釈の変更によって可能とされることから、徴兵制についても同じように可能になるのではないかという議論が、衆議院から引き続いて行われている。7月5日にも、民主党が安全保障関連法案への反対を説明するパンフレットで、「いつかは徴兵制?募る不安」といった見出しをつけ、直後に修正したことも話題となったという。安倍首相は、答弁の中で「徴兵制の導入はまったくあり得ない」と明言しているが、将来的に、憲法解釈の変更によって徴兵制が導入される可能性は全くないと云えるのかどうか。

安倍首相の答弁では、徴兵制は『憲法18条が禁止する『意に反する苦役』に該当し、明確な憲法違反で有り、首相や政権が代わってもあり得ない』と断定的口調で否定した。しかし、正直に申し上げれば、貴方の云うことは信用できないのである。

第一に憲法九条は、従来云われてきたことを大幅に読み替え、挙げ句の果てに集団的自衛権の行使も可能だと云うことにしてしまった。そういう読み替えを平気で行う総理とその取り巻きの諸君が、徴兵制は憲法違反だと、どれほど力説しようと、眉唾だという思いに囚われるのである。

2025年問題として、我が国が超高齢化の時期を迎えることは周知の事実である。一方、経済環境も含め、子供を産む環境が整っていないという、現状が有り、子供の数は限りなく減っている。

軍隊である以上、その中心となるのは若い青年である。将官クラスの年寄りが群れをなしていたとしても、戦にはならない。つまり指揮官ばかりでは戦闘にはならない。若者が是非とも必要になるが、命を失うと解っていて、自衛隊に入る者は少ない。まして民間会社と競合する優秀な若者を確保することは困難だろう。民間企業に就職すればよほどのことがない限り、命の遣り取りはない。一方、アメリカの軍艦を守りに出かけることになった自衛隊は、当然戦争に参加するわけで命の遣り取りは普通に起こる。

所で最近は、アメリカの軍艦に日本人が乗船していなくとも守りに行くと防衛大臣が答弁しているようだが、それなら最初に説明していた安倍総理の説明は嘘と云うことになる。彼はアメリカの軍艦に救出された日本人が乗船しているときに自衛隊が守りに出かける、あくまでも国民を守るためだと云い続けていた。それにしてもよく考えてみれば可笑しな話で、大量の他国の民間人を軍艦に乗船させるとは考えられない。その乗船者の中に革命の戦士が紛れ込んでいるかもしれない。それこそ軍艦の中で、爆弾でも仕込まれれば、乗員の命を守れないことになり、膨大な金の塊みたいな軍艦を破損させることになりかねない。そんな危険を冒すわけはない。それこそそのへんにいる客船なり貨物船なりを徴用し乗せることはあったとしても、軍艦に乗せることはない。安倍総理も途中でそういうことに気付き、例示するのを止めたのだろう。

更に、憲法18条が禁止する『意に反する苦役』に戦が該当するかと云うことである。国を守るそのことが苦役なのか。国を守るという崇高な使命は、苦役ではなく、国民の守るべき義務であるなぞとのたまわって国防は国民の義務であって労務には当たらないなぞという話しにしてしまうのだろう。それをさせないためには一党独裁体制を絶対に避けなければならない。

       [2015.8.27.]