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『盲亀の浮木・優曇華の花』

金曜日, 8月 1st, 2014

                  魍魎亭主人

平成14年度の診療報酬改定で、「薬剤服用歴管理指導料」(41点)の要件が厳しくなった。患者が希望せず、お薬手帳を交付しない場合に7点マイナスして34点の算定になった。そこで調剤薬局の一部で考え出されたのが、紙1枚を折って作っただけのペラペラの1枚物の手帳擬き。

その手帳擬き、薬の情報を記載できる部分は僅かに1頁の薄っぺらな代物。規定されている手帳の要件を最低限盛り込んだ使い捨てタイプで、単に点数を減点されないための方策だという。手帳に記載すべきとして規定された要件というのは『調剤日、薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項』となっており、処方された薬の種々の情報を記載することになっているが、情報量を極端に絞り込めば、紙1枚を袋折にした手帳擬きでも情報の記載は可能だろう。

所でお薬手帳を「必ずしも必要としない患者」という切り口で、薬局の現場で手帳に必要事項を『記載』して、服薬管理を行わなければ点数はマイナスになる。これまで可能だった手帳を忘れた患者に対する医薬品情報記載のシールの配布による点数取得も不可とされた。

その結果考え出されたのが、手帳擬きである。しかし、これでは本来の薬剤師による服薬指導は、何処かに消えて無くなることになる。流石に厚生労働省も、この様な安直な方法は駄目だとの断を下したが、真の医薬分業を目指して、患者思考の仕事をしようとする薬剤師を探すのは、『もうきのふぼく(盲亀の浮木)』に等しいと云うことなのか。

薬剤師が書く文書で、お薬手帳の有用性が色々報告されているが、皮肉な言い方をすれば僅かに70円の評価でしかない。しかしそれを取られまいとして手帳擬きを考えるなどと云うことでは薬剤師としての品格が疑われる。

「薬剤服用歴管理指導料」の要件は、患者の薬の適正使用に貢献するため、薬についての必要情報を提供することであり、副作用を防止する、あるいはいち早く発見するために必要な情報を提供することが重要なのであって、別に手帳が重要なわけではない。手帳は飽く迄情報提供の手段(道具)であって、手帳を渡しておけばそれで済むという話ではない。当然OTC薬の記録から健康食品の記録まで、患者が服用している全ての物の情報を集約して管理することが必要になるはずである。

先日、何時もの薬を調剤薬局で受け取った。その時「手帳はお持ちですか?」ときかれたので「持っていません」と回答すると、追いかけて「家にはあるけれど今日は持ってきてないと云うことですか」、「いや前から必要ないと申し上げていますが」、「ああそうですか」と云う遣り取りがあった。

前回まではこんな遣り取りはなく、黙ってシールを出すということがされていたが、今回は手帳は不要と云われた場合、点数が取れないと云うことになったため、確認をしたのだろう。しかし手帳不要は前にも伝えてあり、厳密に言えば、殆ど情報の提供はうけていなかった訳で、本来なら「薬剤服用歴管理指導料」を取るのはおかしいと云うことではないのか。

薬を受け取る窓口で、唐突に「血圧はどうですか」という質問をされたが、この質問は何のための質問だったのか意味が分からない。血圧が安定していないと、ここで薬剤師に血圧の不安定さを伝えたとして、薬剤師に何か出来るのか。処方の変更は医師の範疇であり、病状の変化は医師に伝えなければ、処方の変更はされない。血圧が安定していると云うことは、薬の変更は必要としないと云うことであり、薬局での薬剤師と患者の対話としては、甚だ間が抜けていると云えるのではないか。

所で「盲亀の浮木」とは、「会うことが非常に難しいこと、めったにないことのたとえ。また、人として生まれることの困難さ、そしてその人が仏、または仏の教えに会うことの難しさのたとえ。大海中に棲すみ、百年に一度だけ水面に浮かび上がる目の見えない亀が、漂っている浮木のたった一つの穴に入ろうとするが、容易に入ることができないという寓話ぐうわによる。」と云うことであり、「優曇華の花(うどんげのはな)」は、三千年に一度開くとされており、非常に珍しい現象の例えである。つまり点数が付く付かないに関係なく、患者が必要とする情報を提供する薬剤師は、稀れなのかという寓意である。

            (2014.5.5.)